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平成29年度から令和元年の8月まで自治体の常勤職員として働いていて、産休育休がなかったため長女の出産のために仕事を辞めました。長女が1歳半になった今年の4月から、同じ職場に再度雇用されました。ただ、今回は会計年度任用職員に制度が変わり、会計年度任用職員として働いています。 先日、妊娠がわかり、もし産休が取れるならば来年の4月半ばに産休に入ることになります。しかし、会計年度任用職員は来年の3/31までの有期雇用。そこで雇用を切られれば、産休も育休も取れません。 来年の4月1日で会計年度任用職員としては雇用2年目にやっとなります。それを理由にまだ1年以上働いていないから産休も育休も与えたくない、だから雇用を更新できないと言われてしまうのではと危惧しています。 出産を終えて、再来年度にはまた同じ職場で働きたいという意志がありますし、長女の出産前にも働いていましたし、同僚も継続勤務を望んでくれています。 しかし、上司や人事は制度で考えているでしょうから、雇用を切る可能性があります。切られてしまえば、長女の保育園も退所、お金の面も全く違ってきます。 私のように、会計年度任用職員として働く前に、同じ職場で雇用→出産のため退職せざる負えずに退職→会計年度任用職員として再雇用→1年目に妊娠発覚→2年目の4月から産休期間… という場合は、雇用が切られるのが一般的でしょうか。なんとか継続したく、雇用が更新される可能性があるならば交渉したいと思っています。 ご意見、お願いいたします。
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会計年度任用職員ですと産休育休が貰えても無給かつ16週ほどだと思います。 4月半ばに無事取れたとして8月頃復職でしょうかね。 その辺は問題ありませんでしょうか。 その前提で、8月頃から復帰できる場所をキープしておきたいということでしたら、よっぽど上長の方に有能である事を知らしめないと難しいと思います。 もしくは3ヶ月強、人員が欠けても問題ないような職場だとしたら可能性もあるかと思います。
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