教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

23卒の就活生です。

23卒の就活生です。最終面接の際にその場で早期内定を頂いた企業があるのですが、「現時点でいいなと思ってたら内定承諾書を書いてもらって、もし他社に就職する際はこれは破棄させて頂きます。あくまで現時点でのものです。」と言われたので、内定承諾書を書いてしまいました。内定承諾後に辞退すると企業に多大な迷惑をかけるため、とりあえずの気持ちで内定承諾書を書くことは良くないと事前に知っていたのですが、書かなきゃいけない雰囲気だったので書いてしまいました。とても後悔しています。この場合、辞退した際に損害賠償を求められてしまうでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    内定辞退は承諾書を提出していようが、いつでも出来ます。 日本には憲法により職業選択の自由がありますので、行きたくない会社に入社させられる事はありません。 よく損害賠償と言いますが、賠償責任は基本的に裁判では認められません。 もし、賠償が認められるとすれば、貴方を海外研修に出す為に、飛行機代や滞在費に多額を要したのに、全くの無駄になった等、特別な事情が必要です。 ちなみに、受け入れる為にコストがかかった場合であっても、パソコンや机、椅子等の事務用品は貴方以外にも使用が出来る物であり、会社側に実損が出てはいない事になります。 また、受け入れ準備に社員が動いた場合であっても、そもそもその社員には月給が支払われており、同じように実損はありません。

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