あんまり重要ではありません。 ある程度の企業ですと、安全衛生委員会を設置しなくちゃいけないんですが、そこに入っていたとか、はたまた管理職とか総務で労働者の安全衛生に関与していたとかになります。 が、他の資格と違い、実務の事実を確認できないので、普通に事業者証明を出してもらえると思います。 ネットでいくら実務経験うんぬんを調べても、結局は会社がハンコを押すのですから総務にかけあうのが一番です。
なるほど:1
○受験資格(一部。学歴+実務経験の場合) ・大学、短期大学又は高等専門学校(高専)を卒業した者 ⇒その後1年以上『労働衛生の実務』※に従事した経験を有するもの ・高等学校又は中等教育学校(中高一貫校)を卒業した者 ⇒その後3年以上『労働衛生の実務』※に従事した経験を有するもの ・学歴関係なく、10年以上『労働衛生の実務』※に従事した経験を有するもの ※『労働衛生の実務』の内容 (下記1~13のどれかに該当すればよく、どれかを選択する必要はない) 1 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 2 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 3 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 4 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 5 衛生教育の企画、実施等に関する業務 6 労働衛生統計の作成に関する業務 7 看護師又は准看護師の業務 8 労働衛生関係の作業主任者としての職務 ・高圧室内作業主任者 ・エックス線作業主任者 ・ガンマ透過写真撮影作業主任者 ・特定化学物質作業主任者 ・鉛作業主任者 ・四アルキル鉛等作業主任者 ・酸素欠乏危険作業主任者 ・有機溶剤作業主任者 ・石綿作業主任者 9 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事 10 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務 11 保健衛生に関する業務 12 保健所職員のうち、試験、研究に従事する者の業務 13 建築物環境衛生管理技術者の業務 ○必要書類 ・卒業証書の写し(コピー。事業者(会社)による原本証明必要)か、卒業した学校が発行する卒業証明書(原本。コピーは不可) ・労働衛生の実務の事業者証明書※ ※証明書の様式(「免許試験受験申請書とその作り方」の中にもあります) http://www.exam.or.jp/exmn/eisei.pdf ・労働衛生の実務の事業者証明は、上記の様式で、事業場を代表する者(社長、支店長、工場長、市長等)又は業務経歴を管理する部門の長(人事部長、総務部長等)の職名・氏名で受けてください。 ※9月30日までに申し込む場合 ・「事業者職名・氏名」の欄の「職印」は、社長、支店長等の職を表す印(○○株式会社**長乃印など)の押印を受けてください。 又は社印と個人印の両方(社印は「○○会社之印」のような 会社印です)押印を受けてください。 ※10月1日から申し込む場合 証明を担当する担当者の職名と氏名、電話番号を記入。センターから確認の電話がかかってきても対応できること。 職印等の押印不要。
職場の衛生点検、職員の健康診断結果の管理など。
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