貴方が撮った写真の著作権は貴方の物です。撮った時点で著作権は発生しています。 注意すべき点は、撮った写真を商品化する場合、写真に人物が写り込んでしまった場合、そこにその被写体に肖像権が発生すると言うことです。その人物の許可を取らずに商品に使ってはいけません。 そして建物写真の場合、一般的なごくごくありふれた建造物なら問題ないですが、特徴的な建物の場合著作権は発生するので、それを商品化するのはだめです。特徴的な建物とは、主に芸術作品としての価値がある建物のことです。建造物に関しての著作権の使用は難しいのでよく調べた方がいいです。
著作権と言うものを、違反か何かと勘違いしていませんか? 著作権とは、その著作者が持つ「権利」です。 >街中で撮った風景写真 撮影者が質問者さんであれば、質問者さんに「著作権があります」。どう使おうが質問者さんの自由です。 撮影者が他人であれば、その撮影者に「著作権があります」。撮影者の許可を取らなければ「著作権侵害」です。 「著作権」って悪い意味じゃなく、その作者にとっては良い意味なんですよ?
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