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教えてください 国家公務員の採用給の決め方で 職歴を参考にするときの 具体的に記載されてる 法令<URL> お願…

教えてください 国家公務員の採用給の決め方で 職歴を参考にするときの 具体的に記載されてる 法令<URL> お願いします。

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    人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344RJNJ09008000 (経験年数を有する者の号俸) 第十五条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第十二条第一項の規定による号俸(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第二号又は第四号に掲げる者で人事院の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表(一)等職員昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。 以下省略 (経験年数) 第十五条の二 第十一条第四項、第十二条第一項第二号及び第二項並びに前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となつた者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあつては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第四に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。 以下省略 別表第四 経験年数換算表(第十五条の二関係)も参照のこと

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