解決済み
合格のツボ TAC 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、「その月に属する各日」(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。→×「直前の月に属する各月」 職業訓練受講中の失業認定は、職業訓練校の先生が出欠を取り、訓練校の事務方が受講者の職安に毎月末日に書類を郵送するようですが、具体的にどのようなフローで実務を行っているかが知りたいです。
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実務の流れを知っている範囲で… 公共職業安定所長の受講指示を受けて公共職業訓練を受講する方は、月末にその月の訓練が完了したら「公共職業訓練等受講証明書」を記入します。それを訓練施設で取りまとめ、委託訓練の場合は各都道府県等の実施主体を通してハローワークに提出します。 ハローワークで公共職業訓練等受講証明書の内容が精査され、支給金額が決定し、基本手当を含む訓練手当が受講生に支給されます。 という感じです。 お知りになりたいことと回答が合っていなかったらごめんなさい。
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