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保育園に子供を預けているのですが、旦那が人間関係とかで仕事をやめ、車の中型?の免許を取ってやりたかった仕事をしたいと言っ…

保育園に子供を預けているのですが、旦那が人間関係とかで仕事をやめ、車の中型?の免許を取ってやりたかった仕事をしたいと言ってます。その間はアルバイトをすると言っていますが、何扱いになりますか?働いてる扱いですか? (1) 月48時間以上の就労 (2) 産前産後 (3) 疾病、負傷、障がい (4) 親族の介護・看護 (5) 災害復旧 (6) 求職活動(入所後、90日以内に就労することが必要) (7) 就学・職業訓練 (8) 児童虐待・DV (9) 育休期間中の特例利用 (10) 市が特に認める場合 私の市はこういう風になっているのですが、求職活動でしょうか?(7)でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 保育所での事務経験がある保育士です。 アルバイトの勤務日数、勤務時間によりますね。 これが就労を条件とする場合の最低基準を上回っていれば、就労が条件となります。質問者様の市町村でしたら、月48時間以上の就労ということになります。 これを下回っていれば、保育を必要とする条件を確保する為には、求職中という条件になると思われます。 求職中は期限付きです。多くの市町村では3か月以内に職を探すことが必要となっています。 短時間労働であっても、求職中であっても、保育認定は保育短時間認定になると思われます。 保育短時間認定の場合は、最長8時間の利用が可能となっています。 それを超える時間は延長保育になります。

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    1人が参考になると回答しました

  • アルバイトが月48時間以上なら1でいいと思います。 7は、うちの自治体は規定が結構細かかったので、中型免許のために教習所に通うことが認められるかは分からないです。 役所に電話して聞いてみればすぐに解決しますよ。

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  • (7)ですね。 旦那さんについては、個人的に言いたい(書きたい)ことが色々ありますが… 奥様がご納得であれば良いのですが…

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