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保育園に子供を預けているのですが、旦那が人間関係とかで仕事をやめ、車の中型?の免許を取ってやりたかった仕事をしたいと言ってます。その間はアルバイトをすると言っていますが、何扱いになりますか?働いてる扱いですか? (1) 月48時間以上の就労 (2) 産前産後 (3) 疾病、負傷、障がい (4) 親族の介護・看護 (5) 災害復旧 (6) 求職活動(入所後、90日以内に就労することが必要) (7) 就学・職業訓練 (8) 児童虐待・DV (9) 育休期間中の特例利用 (10) 市が特に認める場合 私の市はこういう風になっているのですが、求職活動でしょうか?(7)でしょうか?
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保育所での事務経験がある保育士です。 アルバイトの勤務日数、勤務時間によりますね。 これが就労を条件とする場合の最低基準を上回っていれば、就労が条件となります。質問者様の市町村でしたら、月48時間以上の就労ということになります。 これを下回っていれば、保育を必要とする条件を確保する為には、求職中という条件になると思われます。 求職中は期限付きです。多くの市町村では3か月以内に職を探すことが必要となっています。 短時間労働であっても、求職中であっても、保育認定は保育短時間認定になると思われます。 保育短時間認定の場合は、最長8時間の利用が可能となっています。 それを超える時間は延長保育になります。
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(7)ですね。 旦那さんについては、個人的に言いたい(書きたい)ことが色々ありますが… 奥様がご納得であれば良いのですが…
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