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電気工事業の登録についてなんですが・・・ 現在、二種電工+認定(一種電工合格)を取得し三年が経ちました。工場内の低圧の…

電気工事業の登録についてなんですが・・・ 現在、二種電工+認定(一種電工合格)を取得し三年が経ちました。工場内の低圧のみの仕事だけなのですが 登録は可能でしょうか?仕事内容は 工場内設備の動力回路及び制御回路等の新設変更など 機械設備に係る部分のみの工事です。高圧部分や一般電気工事などはしません。いろいろ、と調べましたが 通知電気工事業もしくはみなし通知として登録ができそうな気がするのですが・・・

補足

回答ありがとうございます。 やはり、資格者を雇用するしか手はないみたいですね。 ところで、一つ気になることがあったのですが 認定電気工事従事者であっても 工場内の低圧部は 主任技術者の監督の下で作業しないといけないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    【個人で電気工事業を開始する場合の要件】 第二種電気工事士免許を有する方が、実務経験3年で可能な電気工事業登録の種類は、600V以下の電圧で受電する一般用電気工作物に限られますので「登録電気工事業者(一般用電気工作物のみ)」、建設業の許可を受けている場合には「みなし登録電気工事業者(一般用電気工作物のみ)」になります。 都道府県知事の電気工事業登録(電気工事業開始届)の際に必要となる実務経験とは、都道府県知事登録または通知をした電気工事業者および電気工事建設業の許可を受けた業者の従業員として、600V以下の電圧で受電する一般用電気工作物の工事経験のみであり、自家用電気工作物および高圧で受電する施設の構内に設置される電気工作物や電気器具の工事経験は認められません。 ご質問文から察すると、高圧受電する工場の低圧動力の工事経験をお持ちのようですが、これらは第二種電気工事士や認定資格者には認められない工事であり、実務経験として一切認められません。(と、言うか電気工事士法に違反しています) また第一種電気工事士試験合格や自家用電気工作物構内の軽微な作業に従事できる認定資格は、電気工事業法および建設業法で定める独占資格者ではありませんので電気工事業登録手続きには何等関係ありません。 第一種電気工事士免許申請時に提出する「5年以上の実務経験証明」も上記通りであり、電気工事業者および電気工事建設業者の従業員として一般用電気工作物の工事に従事した経験以外は認められません。 第一種電気工事士免許を有する方の場合は、実務経験の内容種類および年数は不問で、登録または通知が可能です。 【みなし通知電気工事業者の要件】 建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であって、電気工事業法第34条の規定により同法第17条の2第1項の規定による電気工事業開始通知をしたとみなされる自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。第一種電気工事士免許と建設業法で定める主任技術者の要件に合致する者が必要。 【通知電気工事業者の要件】 建設業法第3条第1項の許可を受けていない者であって、電気工事業法第34条の規定により同法第17条の2第1項の規定による電気工事業開始通知を提出した自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。第一種電気工事士免許が必要。 【みなし登録電気工事業者】 建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であって、電気工事業法第34条の規定により同法第3条第1項の登録を受けたとみなされる一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む者をいう。 一般用電気工作物のみに係る場合、第一種電気工事士免許または、第二種電気工事士免許取得後に3年以上の実務経験が必要。 一般用及び自家用電気工作物に係る場合、第一種電気工事士免許が必要。 他に建設業法で定める主任技術者の要件に合致する者が必要。 (関東電気協会々員・みなし登録一般用自家用電気工事業経営者より) 【補足の回答です】 表現不足ですいません。認定電気工事従事者が従事出来るのは、500kw未満の自家用電気工作物の電路を除く600v以下の部分です。この「電路」とゆうのは電源配線とその中間結線部と解されています。 器具取付や器具結線、盤の結線は認定電気工事従事者が単独で工事出来ますし、正当な実務経験として認められます。

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