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大学生。業務委託による収入の税金について。

大学生。業務委託による収入の税金について。今年の4月に大学に入学し、明確な目標金額(103万)があったため、とにかく働きまくっていました。高校生の頃に、定番のアルバイトであるファミレスや居酒屋を経験し、大学生からは違うものに手を出さないと稼ぐことは難しいと感じ、求人サイト巡りをしていました。土日の時間を費やすなら、将来の夢に繋がる仕事がしたい思いを感じ、その職種は「業務委託」という形態をとる会社が多く、初めてその単語を知った私は、いつしか業務委託に絞って仕事探しをし、結果として、唯一無二のお仕事に出会うことができました。 しかし、研修初日を終えた今の私は、全く勉強もせず契約してしまったことに、反省と後悔の気持ちでいっぱいです。実は、業務委託でも103万以内であれば扶養内だという認識でずっといて、業務委託の契約をした会社の採用部の方に「学生だから親御さんにちゃんと言っておくんだよ。大丈夫?」と言われたときに、即答で「はい!大丈夫です!」と言ってしまったんです。実際、親には伝えていましたが、お互い103万以内で大丈夫という認識で一致し、片付けておりました..。 そして昨日初出勤、つまり契約日だったのですが、雇用形態について心配されることが気になり、一度 業務委託/税金 で調べたところ、やってしまった、と思いました。 このまま行くと私の2021年12月末までの収入は、 4月からの家庭教師「アルバイト」で計136000円。 新しい仕事のためすぐ辞めてしまった飲食店「アルバイト」で計34000円。 8月中旬から9月中旬の「短期派遣アルバイト」で360000円(予定)。 に加えて、今回の業務委託アルバイトによる収入(研修期間の52800円は確実)。 であります。 今の自分の気持ちとしては、この業務委託のお仕事を諦めたくない、というのが一番です。現場での実践があってこそのお仕事で、この仕事をやめたとしても、習うためにかけるお金を考えたら、税金は自己投資として払うべきなのかなと考えるようになってきました。 大学の学費だけでも十分贅沢をさせてもらってる親に迷惑はかけられないし、親の分もとも考えますが、 ・実際にかかる税金について、30万以上などはあり得ますでしょうか。 どのような計算になりますでしょうか。 ・学生が業務委託という雇用契約をとっていることはほとんどないのでしょうか? やめるべきでしょうか? こんな長文を読んでいただきありがとうございます。 ご助言をいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    結論から言えば、今から対策すれば親の税金に影響しないようにできます。 学生で業務委託という形式(雇用ではない)で働く人は最近増えています。ウーバーイーツの配達人は業務委託です。 所得税の計算では、所得は10種類に分類されます。 飲食店でのアルバイトや派遣アルバイトで受け取るお金は給与所得です。 業務委託で受け取るお金は、それを片手間でやれば雑所得、本気でやれば事業所得です。 家庭教師の仕事は、雇用されて給与を受け取っていたのでしょうか。 それとも、親御さんなどから報酬として受け取っていたのでしょうか。 家庭教師会社に雇用され給与という形式でお金を受け取ることもあれば、家庭教師会社から業務委託されて報酬を受け取ることもあり、親御さんから直接報酬を受け取ることもあります。 業務委託か直接報酬受け取りの前提で回答します。 家庭教師は学業の片手間ってことで雑所得扱いにしましょう。これを事業所得扱いにすると後述する青色申告の申請の期限に間に合いません。 業務委託は事業所得扱いにしましょう。 青色申告の申請もします。事業(業務委託)を開始した2か月後が申請期限です。申請先は税務署です。同時に電子申告の手続きもするといいでしょう。 給与所得は給与収入から給与所得控除を差し引いて求めます。給与所得控除は仕事するためにかかった経費を概算して計算する制度で、給与額に応じて決まります。給与が少なければ給与所得控除は55万円です。 給与収入は34,000+360,000円+=394,000円で、給与所得控除を差し引いたら給与所得は0円です。 雑所得は収入から経費を差し引いた金額です。 家庭教師報酬136,000円ー自分で負担した教材代や交通費などの経費=雑所得136,000円? 事業所得も収入から経費を差し引いて求めますが、青色申告する人はさらに青色申告特別控除を差し引きます。青色申告の条件は帳簿を作成することで、控除額は帳簿の作成方法などによって変わります。家計簿みたいな帳簿だと控除額は10万円。複式簿記で帳簿を作ると55万円。複式簿記かつ電子申告または帳簿の電子保存をすると65万円です。 業務委託の収入から経費を差し引き、さらに控除額65万円を差し引いて事業所得を求めます。 こうすれば、給与所得と雑所得と事業所得の合計が扶養控除の基準である48万円を下回るのではないでしょうか。合計が48万円を下回れば本人が払う所得税もありません。 そのためには複式簿記のやり方を覚えなければなりません。 日商簿記検定3級のテキストを半分くらい読めばなんとかなるでしょう。

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  • 業務委託での収入の場合は 103万円は関係しません。 質問者様に税金が課税されるのは 業務委託の 収入ー 必要経費 =年間所得となり この額が 48万円以上で課税対象となります。 (勤労学生の特例を資料しない場合であり 基礎控除しか控除するものがない場合) また 質問者さまの年間所得が 48万円を超えると 親御さんの税法上の扶養からも外れますので 親御さんの所得税 および 翌年の住民税が上がります。 社会保険の扶養については 親御さんが勤務先でご加入の保険組合に「扶養範囲」の確認が必要となります。 ・実際にかかる税金について、30万以上などはあり得ますでしょうか。 どのような計算になりますでしょうか。 >収入額が多く 必要経費が少なければ 課税される可能性がないとは言えません。 ・学生が業務委託という雇用契約をとっていることはほとんどないのでしょうか? >よくあることです。 有名なところでは ウーバーイーツの配達員などがそれです。 但し 税金のこと 扶養のことを 詳しく知らない人が多いのもまた 確かです。

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