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通関士試験についての質問です。通関行法において、財務大臣が公告する際に、税関官署に掲示する場合とまたは官報に掲載する場合…

通関士試験についての質問です。通関行法において、財務大臣が公告する際に、税関官署に掲示する場合とまたは官報に掲載する場合があります。通関業の許可の消滅に関する公告は税関官署に掲示となりますが、その他に税関官署に掲示されるもので財務大臣の公告について何がありますか?また、財務大臣の公告で官報に掲載されるものは何がありますか?どのような区別になるのか分かりませんので、ご教示下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    通関業法自体は、公告の方式について規定せず、通関業法基本通達3-9、10-2,34-5で税関官署での掲示としています。 公示するのは許可条件の変更、許可、許可の条滅、処分です。 なお、通関士試験に関しては、試験の実施、合格氏名の公告は官報で行います(通関業法施行規則第5条、第9条)

    なるほど:1

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