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全身性ガイドヘルパー 資格はサービス提供責任者の要件に含まれていますか?

全身性ガイドヘルパー 資格はサービス提供責任者の要件に含まれていますか?実務者研修を修了していれば全身性ガイドの資格は必要ないですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    現在、サービス提供責任者として認められているのは ①介護福祉士 ②実務者研修修了者 ③(旧資格)訪問介護員1級 ④(旧資格)介護職員基礎研修修了者 の4つの資格になります。 以前はヘルパー2級や介護職員初任者研修も一定の実務経験があればサービス提供責任者になれましたが現在は廃止されています。 回答ですが 全身性ガイドヘルパーは資格としては初任者研修より下位の資格になり初任者研修ではサービス提供責任者になれない以上、全身性ガイドヘルパーはサービス提供責任者になることは出来ません。 サービス提供責任者になるには現在の資格制度で取得できる中では介護福祉士実務者研修が一番下位の資格になります。 なので、介護福祉士実務者研修を取得することでサービス提供責任者になることができます。 また、同行援護事業所、行動援護事業所でサービス提供責任者になる場合は同行援護従事者養成研修、行動援護従事者養成研修をそれぞれ必ず修了する必要があります。 ガイドヘルパーには市町村が管轄する移動支援従業者養成研修と県が管轄する同行援護従事者養成研修、行動援護従事者養成研修にわかれています。 因みにですが全身性ガイドヘルパーは市町村が管轄する移動支援従業者養成研修の一つになります。 移動支援従業者養成研修は 全身性障害者移動支援従業者養成研修(全身性ガイドヘルパー) 知的・精神障害者移動支援従業者養成研修 になります。(市町村により変わる場合あり) このようにガイドヘルパーの資格としては下位の資格にあたります。 >実務者研修を修了していれば全身性ガイドの資格は必要ないですか? 介護職員初任者研修以上の資格があれば知的・精神障害者移動支援従業者の業務はできますが、 全身性障害者移動支援従業者の業務は全身性障害者移動支援従業者養成研修を受講し修了しないと業務は行えません。 例え、国家資格である介護福祉士の資格があっても全身性障害者移動支援従業者の業務は全身性障害者移動支援従業者養成研修を受講し修了しないと業務は行えません。 なので、全身性障害者移動支援従業者として業務に就くなら介護福祉士実務者研修とは別に全身性障害者移動支援従業者養成研修を受講し修了する必要はあるかと思います。 ※最後に移動支援従業者養成研修は市町村の管轄で市町村ごとに違う部分もあるので事業所のある市町村で詳細は確認してください。

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