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新規設計事務所立上げ時の管理建築士は、一級建築士を取得して二十数年現場監督のみに従事した人物はなりえないのでしょうか?詳しい方ご教授ください。
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設計事務所勤務です。 管理建築士の経験もあります。 設計事務所開設に当たっては、管理建築士が必要になりますが、管理建築士になるためには、建築士事務所に所属する建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することが必要と定められています。 管理建築士講習受講に認められる実務要件とは 管理建築士講習を受講するために必要な実務経験は、建築士法施行規則第20条の5に定められています。以下のいずれかに該当するものとされています。 建築物の設計に関する業務 建築物の工事監理に関する業務 建築工事契約に関する事務に関する業務 建築工事の指導監督に関する業務 建築物に関する調査又は鑑定に関する業務 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務 なので、一部は該当するものもあるとは思いますが、現場監督だけで20年では満たしません。 また、上記で言う工事監理は設計による監理であり、現場監督の行う品質等の管理は工事管理と言います。
>新規設計事務所立上げ時の管理建築士は、一級建築士を取得して二十数年現場監督のみに従事した人物はなりえないのでしょうか? 基本的にはなりえないですね。 管理建築士の実務の原則は設計事務所で建築士として働くことを意味するので、設計事務所に勤務して、設計協会に所属建築士の登録をしてさらに設計及び監理することが求められるので、現場監督のみだとおそらく所属建築士の登録もしてないでしょうから、実務経験が実質0なので受験できないと思います。
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