教えて!しごとの先生
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管理業務主任者の勉強中です。

管理業務主任者の勉強中です。管理組合(法人含め)の理事(管理者或いは役員)の任期につてゴチャゴチャになっています。区分所有法、マンション管理適正化法、標準管理規約の各々で規制している内容を整理して教えて戴けないでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「任期」だけなら <区分所有法> 管理者、任期規定無。 49条6項 理事の任期2年。規約で3年可。 <標準管理規約コメント> 36条 ①役員の任期は1~2年。 ②役員の任期は半数改選の場合2年。 <マンション管理適正化法> 役員任期規定無。

    なるほど:2

  • 法第47条以下のコンピュータープログラムのような条文の解読になりますね。 マンション管理士の力量を試すには最適な課題です。 司法書士が比較的真っ当な説明をしてくれそうに思います。悪しからず。

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