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通関士の試験内容に関する質問です。

通関士の試験内容に関する質問です。「更生することができないこととなる日前6月以内にされた「更正の請求」に係る更正またはその更正に伴って行われることとなる無申告加算税についてする賦課決定は、当該「更正の請求」があった日から6月を経過する日まで、することができます。」 と書いてあったのですが、「更正の請求」は減額すべきことを請求するものなのに、なぜ「更正の請求」から「無申告加算税」が課されることがあるのでしょうか?(「無申告」=0円なのに、なぜ「減額の請求」があるのか) よろしくお願いいたします。

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    関税法 (更正、決定等の期間制限) 第十四条 関税についての更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から五年(第六条の二第一項第二号イ又はホ(税額の確定の方式)に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、三年)を経過した日以後においては、することができない。 2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税についてする賦課決定は、同項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。 この規定はさらに、 国税通則法 (国税の更正、決定等の期間制限) 第七十条 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。 一 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする決定又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。) 二 課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限 三 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日 2 法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に定める期限から十年を経過する日まで、することができる。 3 前二項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。 ということで法律通りですが、理由を明示したものは確認できていません。 推測するに、更正の期間制限の特例を新設した際に、一律に更正に伴う加算税も例外として規定した思います。 更正の請求だから減額更正のみで加算税はないから規定しないと整理するより、空振りであっても規定しておく方が面倒がないと思ったのではないかと考えます。

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