解決済み
『普通免許を受けていれば、最大積載量3トンの貨物自動車を運転することができる。』 の問題で答えが×ですが、 まず貨物自動車ってなんだかよく分かりません。 教本をみると、 大型自動車中型自動車 準中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 小型特殊自動車 原動機付自転車 があって 普通自動車 小型特殊自動車 原動機付自転車 が運転できるのは分かります。 その後、解くことができません。 解説お願いします。
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自動車には、免許の区分だけでなく、用途の区分や、登録上の区分など、色々な区分があるんですよ。 道路交通法では、貨物自動車とは「もつぱら貨物を運搬する構造の自動車」と定義されています(法57条)。要するにトラックやバンなどのことで、ナンバープレートの分類番号が 1,4,6 のいずれかのもの(例外あり)です。ただ、運転免許には貨物か乗用かの「用途」では区別が無いので、その貨物自動車の重量が、普通・準中型・中型・大型のいずれに属するかは、重量で判断する必要があります。 現行の法律では、普通自動車免許で運転できるのは、総重量3.5t未満、最大積載量2t未満です。なので「最大積載量3トン」は範囲外のため運転はできず、問題の回答はバツになります。 他の方の回答で「特殊自動車」の解釈について悩んでいるようですが、学科試験の問題で「どのような車が特殊自動車であるか」を問うようなものが出ることは無いので、特に区別について意識する必要は無いと思います。 特殊自動車とは具体的には、道路交通法施行規則(第2条)により、下記で定義されています。大雑把に言えば、農機や建機が該当します。大型特殊車はナンバープレートの分類番号が 9 または 0、小型特殊車は自治体の緑ナンバーを付けています。 - - - ・大型特殊自動車 = カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの ・小型特殊自動車 = 特殊自動車で、車体の大きさが下欄に該当するもののうち、一五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの 長さ 4.70m以下、幅 1.70m以下、高さ2.00m以下(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが二・〇〇メートル以下のものにあつては、2.80mメートル以下) - - - なお、問題文に「普通貨物自動車」と出た場合には注意が必要です。道交法で言う「普通自動車」と、道路運送車両法で言う「普通自動車」は、同じ言葉であるのに、その意味が全く違います。例えば10tダンプは、道交法では大型(貨物)自動車ですが、車両法では「普通(貨物)自動車」です。 運転免許試験の問題は主に道交法関連の規定から出ますが、車両法関連から出る事もあり、問題によってはどちらの用語として質問しているのかを判断する必要があります。 ・道路交通法の普通自動車 = 総重量3.5t未満、最大積載量2t未満、定員10人以下の自動車、サイズの制限はない。 ・道路運送車両法の普通自動車 = 小型自動車(長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)、軽自動車、特殊自動車でないもの。重量の制限はない。
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