フルキャストの収入がお給料であれば 翌年住民税の特別徴収を本業でされている場合は バレるとお考え下さい。 フルキャストの収入が 報酬であれば 確定申告時 または 住民税の申告時に 副業の所得に対する住民税を普通納税できる自治体にお住まいであれば 本業にばれる可能性は低いと言えます。 本業で年末調整を受けていることを条件に他の所得 または 収入が年20万円以下であれば 確定申告は不要ですが 住民税の申告が必要となります。
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