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図書館司書資格についてです。 私は44年前に大学で必要科目を履修しました。 手元に残っているのは成績通知表ぐらいで修…

図書館司書資格についてです。 私は44年前に大学で必要科目を履修しました。 手元に残っているのは成績通知表ぐらいで修了証書のようなものはありません。このような状態でも資格取得者に該当するのでしょうか? …というのは学卒後は金融機関に43年間勤め、定年退職後にひょんなことから大学図書館の臨時職員として働くことになりました。 …ところが図書館資格とは名ばかりで、何を学んだかも一切覚えていない状態です。 自分自身、情けないくらい業務の内容がわかりません。 図書館司書資格って「資格証」みたいなものがあるのでしょうか? 半世紀近く前に取得した資格が役に立つのでしょうか? そもそも、資格のあるとないとではどう違うのでしょうか?

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回答(2件)

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    >資格取得者に該当するのでしょうか? 該当します。 >図書館司書資格って「資格証」みたいなものがあるのでしょうか? 昔は文部省が司書資格証明書を交付していました。 今は交付取りやめとなっているため、大学が独自で発行しています。複数大学で単位を取得した人などは、卒業証明書+単位の取得証明書でもって資格の証明とします。 >半世紀近く前に取得した資格が役に立つのでしょうか? 知識と言う意味では、更新していなければ役には立ちません。 まぁ、資格がある!と言って採用されたなら、相手方は当然その知識があると思っているでしょうけれど。 >資格のあるとないとではどう違うのでしょうか? そこで働くスタッフが司書資格を持っていれば、著作権法施行令第一条の三「図書館資料の複製が認められる図書館等」に該当します。 司書資格保有者なら、その法律的な判断ができると見做されているわけです。 他にも、文化庁の著作権講習を受けた人等も同様です。

  • 司書資格に、公的な証明書はありません。 学歴要件を満たしていることを証明する「卒業証明書」と、司書資格科目の単位を修得済みであることを証明する「単位修得・成績証明書」を併せて「有資格者」の証明となります。 資格がないと採用されない可能性がありますが、採用側の担当者に直接問い合わせてご確認ください。

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