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訪問看護について質問です!

訪問看護について質問です!要介護者に対する訪問看護は介護保険か医療保険、どちらかからの給付になるサービスですが、 要介護者であっても、医療保険から給付されるケースの1つとして、『急性憎悪』で主治医から事業所に『特別訪問看護指示書』が交付された場合、とありますよね。 この『特別訪問看護指示書』が交付された場合は、指示の日から2週間を上限に医療保険から給付される(1ヶ月に1回)とありますが、1ヶ月の内その2週間以外の日の保険給付はどうなるんでしょうか?? 月の内2週間は医療保険、その他は介護保険からの給付になるのでしょうか??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご推察のとおり、特別指示の出た日から2週間は医療保険。 それ以外は介護保険請求となります。 元々週3回の訪問看護が組まれていた場合。 月の訪問約13回は介護保険で予定されていたはずです。 14日間を医療保険、13日を介護保険。残りを往診で処理すれば 毎日医者もしくは看護師が訪問してくれることになります。 また、重度の褥瘡の場合は、特別指示は月2回まで可。 となります。

  • http://k-houkan.net/user/hoken/ これが全てとは言いませんが、比較的わかりやすいので参考にしてください。 月のうち2週間は医療保険、その他は介護保険は正解ですよ。

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