解決済み
2023年以降の公認心理士受験Gルートについて公認心理士の受験資格には2023年までの特例措置で【区分G:特定機関で実務経験5年以上→講習の受講】があると思いますが、2023年からはメインルートの【区分A:大学卒業に加え、大学院修了】している方にしか受験資格は与えられないということでしょうか? 私が現在看護学校に通っており、将来は看護師としての経験を積んでから、公認心理士になって芸術療法に携わりたいと思っていました。しかし、Gルートでの受験が2023年以降に有効でないならば、大学・大学院の受験も視野に入れなければならないと思っているので、助言頂ければ幸いです。
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正確に言えば、 【区分A】 大学+大学院 【区分B】 大学+指定の機関で実務経験プログラム 【区分C】 大学か大学院の一方または両方が海外 の3ルートですが、おっしゃる通りです。 【区分G】は、制度が始まった時点で、既に公認心理師と同等の業務に携わっている人に資格を与えることを目的としたものですから、「これから目指す人」は対象外です。 そのため、【区分G】は、「私も心理業務を行っている」と自称する他職種の方も受験されていますが、このルートで公認心理師になった人の大半は、元々大学(と大学院)で心理学教育を受けている心理職で、看護師、教師、ソーシャルワーカー等々は例外的な存在です。 それより、芸術療法は、病院では臨床心理士/公認心理師か作業療法士が担当することが多いですが、看護師さんは絶対担当できないというものではありませんので、看護系の大学院や芸術療法学会の主催する研修会でトレーニングを積まれて、芸術療法のできる看護師を目指されるのも、質問者様の場合はありではないでしょうか。
なるほど:2
その解釈で合ってます。 公認心理師をこれからとる人は、大学卒、院卒になってきます。 私は、Gルート受験です。 試験内容的には今の所、手は届く範囲だと思いますが、23年以降は、もっと専門的な問題になるんじゃないかなと思ってます。
なるほど:2
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