輸入通関時には、輸出の予定時期及び予定地は必要ですが、不明又は未定で提出できます。 輸入通関時に、再輸出する時の貨物の数量や品名を提出することはありません。 再輸出貨物確認申請書に記入する品名、数量は再輸出される数量ではなく、当初の全体の輸入数量です。 例えば100個輸入する場合は、100個と記入して確認を受け、そのうち40を再輸出したら40については対戻しになります。
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