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通関士試験勉強中o(`^´*)

通関士試験勉強中o(`^´*)輸入通関(定率法19条等)で、戻し税、減免税の項目があり、輸入時と同一の貨物を輸出する場合、納付した税が還付されるという記載があります。 で、その場合、輸入通関時に、再輸出する時の貨物の数量や品名を税関に提出することになっていますが、輸入の時点でその数量が不明な場合はどのようにすればいいのでしょうか? 売れ残る数量なんてはじめからわからないと思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 輸入通関時には、輸出の予定時期及び予定地は必要ですが、不明又は未定で提出できます。 輸入通関時に、再輸出する時の貨物の数量や品名を提出することはありません。 再輸出貨物確認申請書に記入する品名、数量は再輸出される数量ではなく、当初の全体の輸入数量です。 例えば100個輸入する場合は、100個と記入して確認を受け、そのうち40を再輸出したら40については対戻しになります。

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