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ビジネス法務試験の制限行為能力について教えてください。

ビジネス法務試験の制限行為能力について教えてください。被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく不動産を売却した場合、 相手方が ”被保佐人”に対し、1箇月以上の期間を定めて、保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたときは、相手方からその期間内に回答が無かった場合は その行為を保佐人が取り消ししたものとみなされますが 相手方が ”保佐人”に対して1箇月以上の期間を定めて、追認を得るべき旨の催告をしたが相手方からその期間内に回答が無かった場合はどうなりますか? こちらの場合も取り消ししたものとみなされるのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    民法20条2項3項です。 その行為が、保佐人が単独で追認できるものであれば、追認(2項)となり、保佐監督人の同意が必要な場合などは、取消し(3項)となります。

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