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育休復帰をして1ヶ月半で3ヶ月で契約満了、更新はしませんと言われて絶望してます。

育休復帰をして1ヶ月半で3ヶ月で契約満了、更新はしませんと言われて絶望してます。理由としては、子供が小さく勤務表通りに働けないから、だそうです。 元々そこは何度も話をしていて法人承知済みでしたのでとてもショックでした。 なかなか仕事も決まる気がせず、何もかもが嫌になってしまっています。 まだ子供は1歳未満で恐らくどこも取ってくれません。 思うように働けず働きたかった所を辞めなければならない事、子供の保育園があるので時間に限りがある事、 様々な事を考えるともう何でこんな事なら復帰なんてしないで育休取り続ければ良かったと思って悔しいです。 育休復帰してすぐに契約更新しないと言われた場合これからどうしたらいいのでしょうか。 傷心中ですので厳しいお言葉はお控え頂けると幸いです どなたかアドバイス下さい。

補足

そもそも正社員で産休に入りましたが、復帰時に上司より 小さい子供がいるからパートね、と言われそのまま契約書にサインをしてしまいました。

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111閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 欠勤が多いなら仕方ないですが、有給や看護休暇を使ってお休みをしていたのならそれが理由で辞めさせられるのはおかしいですね。 労働局に訴えて会社と戦ってみて、再度契約更新してもらえるか争ってみるのも手段の一つだと思います。 勝算は分かりませんが、やるだけやってみる…みたいな感じで。 こちらが勝てればまた働き続けることは出来ると思います。

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  • >理由としては、子供が小さく勤務表通りに働けないから、だそうです。 この理由は微妙ですね。育児休業を取得したことを契機としての雇い止めであれば、育児介護休業法10条の不利益取扱に該当する可能性はあります。契機というのは、事案から1年間という解釈になっています。 >元々そこは何度も話をしていて法人承知済みでしたのでとてもショックでした。 勤務表通りに働けないということの経緯がポイントだと思われます。育児介護休業法に基づいて、育児短時間勤務制度を申請して6時間勤務をしていた、深夜業免除制度を利用していた、早退をする場合は、子の看護休暇を利用していた等であれば、法に基づいた制度の利用であるので、このことを理由として、雇い止めをしたのであれば、それぞれの規定の不利益取扱に該当するのではないかと思われます。 ただ、欠勤というのであれば、労働契約義務違反となるので、微妙な部分はあります。 >育休復帰してすぐに契約更新しないと言われた場合これからどうしたらいいのでしょうか。 まずは何を求めるかです。 継続勤務をしたいのであれば、労働局の援助制度を利用する方法はあります。ただし、民事の紛争の解決制度なので、強制力はありません。 まずは、労働局の雇用環境均等部に相談されたらいいと思います。

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  • 理由はパワハラ的なものですが、雇用契約の契約終了(雇止め)は法的には、期限が来ますから認められますね でも、冷たい会社ですね こういう会社は長く続けていく必要はないですから、一度ハローで相談されるのをお勧めしますね 理解してくれるところはいくらでもあるとは思いますが、楽観的かな~

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