それでいいと思いますよ。 3000ドルの有償金額分は売り手が負担したので、それはもう商品価格に含まれてます。 1000ドルの無償金額分は、買い手が負担してるだけ。売り手は負担しておらず、商品価格には含まれてません。従い、輸入申告の時に加算する次第。 その商品を輸入する際に必要だったコストが価格に含まれていないときは現実支払価格に含めるか、加算要素として加算、逆にその商品の輸入に関係ないコストが価格に含まれていれば、申告価格には含めない。一部わかりにくいのもありますが。(日本で開発された意匠とか) 全部無償提供の場合も同じ理屈です。 以下サイトで事例を全て読むと理解が深まると思います 関税協会の関税評価303という本も、お勧めです。
その理解でかまいません。
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