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【問 10】 A棟、B棟(いずれも分譲マンションで区分所有建物)及びC棟(賃貸マンションで単独所有建物)の三棟が所在する…

【問 10】 A棟、B棟(いずれも分譲マンションで区分所有建物)及びC棟(賃貸マンションで単独所有建物)の三棟が所在する土地がこれらの建物の所有者の共有に属しており、その共有者全員で団地管理組合を構成している。この場合におけるA棟の建替え承認決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、既にA棟の区分所有者の集会において、A棟の建替えが議決されているものとする。 1 団地管理組合の集会において、A棟の建替え承認決議を得るためには、議決権の4分の3以上の多数の賛成が必要であり、各団地建物所有者の議決権は、その有する建物又は専有部分の床面積の割合による。 2 A棟の区分所有者は、A棟の区分所有者の集会において建替え決議に賛成しなかった場合でも、団地管理組合の集会におけるA棟の建替え承認決議では、全員が賛成したものとみなされる。 3 建替え承認決議に係るA棟の建替えがB棟の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、A棟の建替えは、団地管理組合の建替え承認決議に係る集会において、B棟の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者の賛成を得なければ行うことができない。 4 建替え承認決議に係るA棟の建替えがC棟の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、A棟の建替えは、C棟の所有者の賛成を得なければ行うことができない。 3番の3/4以上って所が理解出来ません。 2/3以上の賛成又は1/3以上の反対ではないのでしょうか? 分かりやすく教えて頂けたら有難いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    第69条5項 第1項の場合二おいて、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項において「当該他の建物」という)の建替えに特別の影響を及ぼすべき時は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が 当該建替え承認決議に蚕糸しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。 一 当該他の建物が専有部分のある建物である場合 第1項の集会において当該他の建物区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者

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