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建築事務所登録をする専任の管理建築士ですが、開設者が管理建築士を兼務し、更に建築事務所とは違う法人の代表取締役に成るのは…

建築事務所登録をする専任の管理建築士ですが、開設者が管理建築士を兼務し、更に建築事務所とは違う法人の代表取締役に成るのは、可能ですか?代表取締役と言っても、個人でせどりをしてるだけです。そのせどりをしてるのを、法人化しようと思ってます。

補足

建築事務所の方は、個人事業主です

119閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 問題ないと思います。

  • 可能です。 (建築士の兼任で無いので)

  • 不可です、法令で専任を要する場合の兼業は、 同一法人の同一事業所においてのみ可能 です。 個人事業で管理者建築士ならば、 法人で代表権を有したりは出来ません。 日本の法令が及ばないとも言われている埼玉県だけは可能かもしれませんが、東京都や神奈川県では駄目です。 同一法人の同一事業所では可能ですから、建築士事務所とせどりを一つの法人でやればいいだけです。

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