その法人が建築士事務所じゃないなら可能です。
可能です。 (建築士の兼任で無いので)
不可です、法令で専任を要する場合の兼業は、 同一法人の同一事業所においてのみ可能 です。 個人事業で管理者建築士ならば、 法人で代表権を有したりは出来ません。 日本の法令が及ばないとも言われている埼玉県だけは可能かもしれませんが、東京都や神奈川県では駄目です。 同一法人の同一事業所では可能ですから、建築士事務所とせどりを一つの法人でやればいいだけです。
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