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確定申告、住民税、ハンドメイド作品販売について質問です。

確定申告、住民税、ハンドメイド作品販売について質問です。私は親の扶養内でフリーターとしてパートを2つ掛け持ちしています。2つのパート先合わせて100万を超えないようにしています。(今は家庭の事情があり仕事ができません。) バイト掛け持ちの場合は確定申告が必要なのは分かっているのですが、ハンドメイド作品を2箇所で委託販売をしています。副業は経費などを引いて所得が20万を超える場合は確定申告をしなければならない。となっていたのですが、20万は絶対超えないと思っています。 あるサイトでハンドメイド作品を売って収入を得たらいくら少額でも住民税を払わなければいけない。と拝見したのですがそれは本当なのでしょうか? 扶養内フリーターは100万円以下であれば住民税を払わなくて良いため、払ったことがありません。少し販売したら住民税を払わなくてはならないのかが疑問です。 2つのパート先に100万円を超えないようにしてもらっているのですが、ハンドメイド作品稼いだ収入を足して100万円や103万円を超えてしまった場合は税金を払うようになるのでしょうか? ↑これはハンドメイド作品で20万円以下の収入であれば確定申告欄に書かずに特に気にしなくてよいのでしょうか? 質問が多くて申し訳ありません。 働け。や扶養から外れてバイトすれば。 などの言葉はやめて欲しいです。家庭の事情があります。それが済めばちゃんと働くつもりです。 よろしくお願い致します。

補足

親に税金のことを聞いたら、「そんなちょっとした収入でいちいち税関動かないから気にしなくていい。納品書とか請求書とか領収書とかちゃんと管理だけしとけ。」と言われました。 親はちゃんと納税してます!

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    住民税については所得税のような申告不要制度はありませんので、少額でも申告・納税しなければなりません。 また、100万や103万は給与収入のみの場合の目安ですので、雑所得がある場合には、所得ベースで計算しないと複雑でややこしくなるだけです。 住民税の非課税限度額が100万と言うことは、所得ベースで45万です。 給与所得とハンドメイドの所得が45万を超えたら住民税の申告・納税が必要です。 所得税は所得48万を超えたら払います。 なお、確定申告する場合は、少額(20万以下)であっても申告しなければなりません。確定申告書に記載する必要があります。

  • 「少額でも住民税を払わなければいけない・・・」 少額なら住民税は課税されません 年間のすべての所得の合計が一定額を超えたら課税されます 「扶養内フリーターは100万円以下であれば住民税を払わなくて良いため・・・」 そんな規定はありません 就業の形態によって課税が左右されるものではなく 対象となるのは所得金額のみです ① 収入と所得 所得税も住民税も 年間に得たすべての所得を合計した 合計所得金額を基にして算定します あなたには 給与所得と事業所得(申告上は雑所得)があります 二つの所得を合計するには それぞれの所得の所得金額を求めなければなりません 魚屋さんの所得は事業所得ですが 売上(収入)が500万円あっても 仕入代と店の修理に300万円使ったら利益は200万円です この利益が所得金額です 税金は収入金額を対象にするのではなく 所得金額を対象とします 「ハンドメイド作品で20万円以下の収入であれば確定申告欄・・・」 ハンドメイドでの収入を得るには 費用がかかったはずです 収入金額を対象としてはいけません 収入金額が20万円なら 経費を差引いて所得金額を求めなけれなりません 仮に 経費が10万円掛かったのなら 収入金額20万円ー経費10万円=所得金額10万円 です・・・① 給与も同じです 経費を差引いて所得金額を求めなければなりません といっても 給与の経費は把握できません そこで給与の場合は 収入金額に応じて経費相当額が定められており 最低でも55万円あります 二つのパートの合計給与収入金額が 93万円なら 収入金額93万円ー給与所得控除55万円=所得金額38万円 です・・・② ※ 給与所得控除とは 給与の経費相当額を差引くことです ①+②=合計所得金額は48万円です この合計所得金額が 税金計算上の基礎となります ② 所得税 所得があれば 誰でも(高額所得者を除く)48万円を差引くことができます これを「基礎控除」といいますが 基礎控除のように所得から差引くことができる科目は全部で15種類あります 社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などです ①の例で求めたように 合計所得金額が48万円なら 基礎控除48万円を差引くと 課税所得は0円です 課税所得とは 所得税を計算する基となる所得のことです 課税所得がなければ 所得税は発生しないので確定申告は不要です 「20万円以下・・・・」というのは A 給与所得 + B 事業所得 のときは 本来なら確定申告が必要だけど B の所得金額が20万円以下なら 確定申告が不要 という 確定申告の例外規定です 本来必要な場合の例外なので 課税所得がある(合計所得金額が48万円を超えたとき)場合です 課税所得がなければ 元々不要なので 例外規定が入る余地はありません ③ 住民税 住民税は 非課税限度額が設けられており 住んでいる地域により 次の合計所得金額を超えると課税されます 1級地 45万円 2級地 42万円 推定 3級地 38万円 推定 未成年 135万円 この金額を超える場合は 住民税申告が必要です ・所得が給与の場合は 会社が市町村役場に「給与支払報告書」を提出して 支払った年間の給与を報告しなければなりません したがって 所得が給与しかないのなら 所得金額に係わらず住民税申告は不要です ・確定申告をしたら 住民税申告は不要です 税務署から役場に情報が伝えられます 20万円以下なら 確定申告をしない場合でも住民税申告が必要 というのは 20万円以下の所得が事業所得なら その事業所得を役場に知らせる者がいないからです 確定申告をすれば役場は知り得るのですが それをしないから必要ということです もちろん 合計所得金額が 前述の非課税限度額以下なら申告は不要です 少額なら不要ということです ④ 扶養控除 親は あなたを扶養していることで 自分の所得を少なくできる扶養控除を受けることができます そのための あなたの収入要件は 年間合計所得金額が48万円以下であることです ⑤ 健康保険 親の健康保険の被扶養者として 健康保険証をもらっているのなら 月間の収入金額が108,333円以下(年間見込み収入金額で130万円未満)が基準になります この場合は収入金額が対象で所得金額ではありません 親が加入する健康保険組合等の規定により 基準額を 1月でも超えたらダメ 2~3月連続で超えたらダメ などと規定されているので 親を通じて確認してください

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    知恵袋ユーザーさん

  • 税関は動かないですが、役所への提出書類次第では手紙がくるかもです。 最悪は扶養が外れて、社会保険料の支払い等です。

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