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行政書士の業務についてご教授下さい。

行政書士の業務についてご教授下さい。現在土地家屋調査士事務所で働いています。 農地転用や開発も行なっておりますが、行政書士の資格をもっている者はおりません。 農地転用については申請人は地主で書類を役所に提出する程度ですが、開発の場合は代理人になって申請しているようです。 この場合、開発の手続きについてのみ違法ということになるのでしょうか? 基本的な行政書士の仕事の内容の考え方としては、委任状があれば本人から申請すべき申請の代理人なれるということで合ってますでしょうか? 調査士の場合で、かつ本人からの委任状があっても開発や農地転用の代理人にはなることは出来ないのでしょうか? いくつも申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

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291閲覧

dai********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    行政書士が独占できる代理行為は報酬を得て行うことなので、無償でついでに代行してあげるのであれば、全く問題ないと思いますよ。 一連の受任業務で、ほんの一部の開発許可や農地転用だけを切り離して行政書士に依頼するなんて非効率的だと感じました。 このケースであれば土地家屋調査士が一気通貫でサービスを提供すべきでは?その方が顧客にとっても分かりやすいです。

    なるほど:1

    しんしんさん

  • 行政書士の独占業務は、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」だけです。 申請者本人が自分で申請書を記入し、その提出だけを代行することは、行政書士でなくても可能です。 しかし、代理人の名前で申請するとなると、親族や友人ならともかく、土地家屋調査士事務所がやって「無報酬」と言い張るのは、難しいかと思います。

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    ohb********さん

  • 行政書士の独占業務なので出来ません

    なるほど:2

    知恵袋ユーザーさん

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