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>介護休業給付金は親の介護のために2週間休んだ場合も給付の対象でしょうか? 育児介護休業法10条の介護休業であれば、給付の対象です。 原則として、要介護等級2級以上で、2週間以上介護が必要であると認められるようであれば、育児介護休業法上の要介護状態と評価されます。 そうでない場合は、この表によります。https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000145708.pdf
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