解決済み
育休あとの失業手当の事での相談です私はフルタイムのアルバイトです 平均月給21万円程度でした 1年4ヶ月目で産休に入り 2人目を年子で出産(同じ9月生まれ) コロナの影響で2人目は2年育休 を貰っている最中です あと4ヶ月程で復帰予定 産休育休を合わせると 9月の復帰予定の時には 3年と1ヶ月弱程取っていることになります。 本当は1年で復帰予定でしたが 保育園が落ちたのならこのまま育休をとってくれ 戻ってきてもコロナの影響でシフトが入れられない と上司が言っていたのでそのまま延長しましたが まだコロナが落ち着いていないので 戻っても周に2〜3日はいれるかどうか と言われていて困ってます… 元々はフルタイムでフルタイムで戻れる契約でした 母が見てくれるので仕事に そこまで支障は無いはずです。 少し前に離婚し 母子なので働けないと困るんですが 周に2日や3日では生活出来ないので 失業手当を貰いながら職業訓練校に通い 職の選択肢を少しでも増やしたいなと思いました。 切り詰めれば失業手当を貰えるまでの 3ヶ月はどうにかなると思います…が そもそもこの状態で失業手当は 受給出来るのでしょうか… あと今残っている有給は抹消されますか? 3年育休に入っていて既に3年分溜まっているので 多分1年分は抹消されてると思いますが… 有給消費はさせて貰えるのでしょうか… アルバイトなので直接聞かないと 分からない事もあると思いますが、、、 分かる範囲で教えていただけると嬉しいです。
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直近2年で月14日以上出勤が12月無いと受給できない よって受給できない 有給は直近2年分残っている
育休だろうが何だろうが給与明細は、発行されるはずです。有給は、給与明細に書かれてるはずですが? あなたの質問分では、状況が全然わからないので、何回も似たような質問に回答していますが、 過去二年に、12か月の雇用保険被保険者期間がないと、失業給付は受けられません。 また、特定理由離職であれば、過去一年に6か月でも構いません。 これを満たしてなければ、もらえません。少し調べればすぐにわかります。 雇用保険被保険者期間とは、月に11日の出勤、または80時間以上出勤してないと、一か月とは数えません。 なので、自分の勤怠を確認して、上記の条件を満たしてるか、自分で確認してください。 ご存じと思いますが、育休は、出勤扱いにはなりません。
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