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社労士試験の厚生年金のこの問題が意味不明です。 (問題)

社労士試験の厚生年金のこの問題が意味不明です。 (問題)65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかった者が、67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることはできず、65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される。 (答え)設問の場合、支給繰下げの申出をすることができる。 解説にはこう書いてあります。 ↓ (老齢厚生年金の支給の繰下げ) ■ 原則・・・他の年金たる給付の受給権者であったときは繰下げ不可※ ■ 例外・・・老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金の受給権者等であったときは繰下げ可能 他の年金たる給付には遺族基礎年金、障害厚生年金、遺族厚生年金であるって 参考書に書いてました。 遺族厚生年金を受給してるのに、なんで繰り下げできるんですか?

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回答(1件)

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    支給繰下げの申出の基本的な部分として 65歳より1年間、支給の申し出をしなかった場合 支給繰下げの申出が出来ますね ですが、支給の申し出を行う場合に 必ず支給繰下げの申出をする必要があるわけでは無く 65歳にさかのぼって支給を請求する事が出来ます 時効期間は5年なので 例えば70歳で支給の申し出をした場合 65~70歳までに支給されるはずだった 年金給付額5年分を纏めて支給して貰うか 70歳より支給繰下げの申出のにより42%増額された年金を受け取るか この二者択一になります >65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される これは、この問題の引っかけ部分ね >当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることはできず 間違っている部分がこの部分です 67歳で遺族厚生年金の受給権者になった場合に選択できるのは 1.老齢年金を受給せず遺族厚生年金を受給する この場合は65~67歳までの支給されるはずだった老齢年金を 纏めて請求できます 2.65~67歳までの据え置き期間による支給繰下げの申出を行う この場合は遺族厚生年金を受給せず16.8%増加された 老齢厚生年金を受給出来ます 遺族厚生年金の受給資格を得た場合に 67歳から70歳までの間、遺族厚生年金を受け取り 70歳になり老齢年金の支給繰下げの申出を行った場合に 42%増額された老齢厚生年金が受給できるとしたら 他の人との関係でズルいでしょ? 他の人は65~70歳まで、何の年金も受給していなかったわけですから その為、何の年金も受給していなかった期間の 65~67歳までが年金受給の増加対象になると言う事です

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