窃盗・詐欺・横領・盗品譲受け等・と博・暴行罪で特に軽微な事件では,警察限りの微罪処分として,検察官に事件を送致しない事が出来ます。基準は,管轄する地検の検事正が定めていますので,地域によって若干の違いがあるようですが,概ね下記の通りとなっています。 ・被害が軽微か – 被害額は,「おおむね2万円まで」が軽微とされています。 ・犯罪に至る事情(犯情)が軽微か ・被害の回復が行われているか ・被害者が処罰を望んでいないか ・素行不良でなく偶発的か 司法警察員は,刑事訴訟法第246条において規定が有り,微罪処分に出来る案件以外は全件送致が原則です。 しかし,麻薬取締官(特別司法警察職員)に対しての規定は見当たりません。
犯罪性が認められなかったら 送検などできないです 軽犯罪等の別件で逮捕し時間を稼ぐ事はしても 本命の犯罪が立証されなければ逮捕した 案件のみの送検となりますがきっと・・・・ 検事は「こんな物送ってくるなと」怒るでしょうね 麻薬取締官は警察とは異なり 厚労省の官僚ですから私にはよく解りません
そんな暇はないと思います。
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