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所得税どこで引かれているのか。 私の課税所得は195万円~329万9,000円で、税率10%に入りますが、

所得税どこで引かれているのか。 私の課税所得は195万円~329万9,000円で、税率10%に入りますが、この所得税は毎月の給料やボーナスから引かれているのですか? また、社員として働きながら アルバイトで年に20万円以下の給与収入を得て 自分で住民税を払っていた場合 アルバイトで得た手取りは課税所得に計算されますか? また、アルバイトをした場合年末調整などで会社になにか提出しないといけないですか? 最後に外国株を保有していて、外国税額控除の為に青色申告をしないといけないのですが、 アルバイトで住民税の手続きなどをしてしまうと青色申告が出来なくなりますか?

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回答(4件)

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    >アルバイトで得た手取りは課税所得に計算されますか? 少額申告不要制度で確定申告をせずに住民税のみ申告している場合 所得税の課税所得には含まれませんが住民税の課税所得には含まれます >外国税額控除の為に青色申告をしないといけないのです 外国税額控除は青色申告が要件ではありません >アルバイトで住民税の手続きなどをしてしまうと青色申告が出来なくなりますか? 青色申告承認申請に住民税の申告は全く関係ありませんが そもそも給与所得しかない人は青色申告はできません

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  • >この所得税は毎月の給料やボーナスから引かれているのですか? 毎月の給与、賞与から概算額が引かれています。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf >社員として働きながら アルバイトで年に20万円以下の給与収入を得て 自分で住民税を払っていた場合 アルバイトで得た手取りは課税所得に計算されますか? 複数の所得がある場合は確定申告が必要です。 しかし、年末調整をしたらアルバイトの20万円以下の給与は確定申告不要です。しかし、住民税の申告が必要です。 >アルバイトをした場合年末調整などで会社になにか提出しないといけないですか? 不要です。 >最後に外国株を保有していて、外国税額控除の為に青色申告をしないといけないのですが、 アルバイトで住民税の手続きなどをしてしまうと青色申告が出来なくなりますか? 青色申告とは事業所得、不動産所得などの決算の方法です。 外国勢控除とは関係ありません。

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  • 所得税は給与所得が支払われた時に課税されて減額されます。 給料の支払い日ごとにと考えた方が分かりやすいかも。 人によって受け取る給料が月給制や週給制や年給など支払われるタイミングが異なりますからね。支給されたタイミングです。 社員として働いていて、アルバイトの給料は課税対象です。 両方とも給与所得になるからです。確定申告が必要になります。 質問者さんご自身で確定申告するので、何も提出する必要はありません。 ※アルバイト先では源泉徴収票を受け取るだけです。 為替については知りません。

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  • 所得税は毎月の給料、ボーナスから引かれます。 アルバイトの所得は、アルバイト先に確認した方が良いですが、副業ともなにも伝えたりしてなければ課税所得として計算されてない可能性もありますし、税金を払い過ぎてる可能性もあります。 副業でアルバイトしてたら、恐らく本業の年末調整ではなく、確定申告がいります。 青色申告はそもそも個人事業主がやるものだったかと思います。

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