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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についてです。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についてです。厚生労働省のサイトを見てもよくわからなかったのでわかる方教えていただきたいです。 アルバイトをしている学生なのですが、2R/10〜12月分の申請をしたいと考えています。サイトを見る限り必要書類に過去3ヶ月分の給与明細が必要と書いてありますが、アルバイトを9月の最後の週から始めた人は申請資格はないのでしょうか?9月分の給料は3日分ほどはありました。申請資格があるのならばどのように対応するべきなのでしょうか? 問い合わせセンターに問い合わせてみる予定ですが、こちらでも質問させていただきます。 よろしくお願いします。

補足

アルバイト先は小売業(飲食店)です。 新型コロナの影響で、都道府県の要請を受け時短営業をしています。 勤務時間は通常営業時間と比べると5割減以上です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    申請資格は君にもなんびとにもあるよ。審査通過がダメなことがあるだけ。 直バイトか派遣会社の登録した派遣バイトか、バイトした事業所か登録した派遣された派遣元の派遣会社が資本金1千万円以下であること、君の派遣されたバイト現場が新型コロナの影響で休業したという客観的な説明を君が丁寧にする必要がある。「過去3ヶ月分の給与明細」←これは令和2年9月の3日分でも1日3時間以上なら通過する可能性はあるけれど、余りにも1日が短い勤務時間で日数も少なければ、だめなことも有り得ます。厚労省の新コロナ対策休業支援金給付金のホームページの枝分かれしたページを丹念に読むしかないよ。コールセンターは外注の派遣社員がマニュアルを見て回答するだけで、曖昧な総論的な答えしかできない。ダメもとで、君は根気よく、申請するしか支給の現実化には道は他にない。書類不備で返送されたり、「これこれの理由で不支給決定」と不支給決定書が届くが、そこに君が不支給になったことを証明する個別番号が記されていて、再申請はその番号の不支給書を同封すれば、申請期限は更に1カ月延ばされる。根気よく、何度でも再申請するしか方法はないし、このサイトやコールセンターでああだこうだ言っても、実際に申請して、労働局がどう反応して、次はどう申請したら良いかは分からないよ。とにかく、すぐに最初の申請を提出するしかないよ。がんばって!

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