受給権取得日から1年経過日後は老齢基礎年金のみ繰下げ、老齢厚生年金のみ繰下げ、同時に繰下げ、以上の3通りの申出をすることが月単位で可能となります。 ご質問にあります通り、必ずしも同時の繰下げ申出を要しません。 一方で繰上げ請求については「老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる者」については同時繰上げする必要があります。 単純に連動しているわけではありません。 特別支給の老齢厚生年金の受給権者は支給開始年齢以後は老齢基礎年金のみしか繰上げ請求することが出来ません。 社労士の受験を予定されているのでしたら、一部繰上げ・全部繰上げ・支給繰上げ特例等といった事案をも確認されて下さい。 以下、参考までに付け加えさせて頂きます。 ご使用されているテキストはみんなが欲しかったシリーズでしょうか。 私も使用しておりました。良本ですので読み込んでみて下さい。 「全科目横断総まとめ」が同シリーズにあります。私の経験上では非常に有用です。購入されていない場合にはご検討下さいませ。
なるほど:1
x老廃基礎年金→〇老齢基礎年金 その通りです。繰り上げ請求は同時に請求になりますが、老齢厚生年金と老齢基礎年金どちらか一方、または両方繰り下げ申請できます。 只、老齢厚生年金を繰り下げ請求した場合、加給年金対象者は受給出来ません。逆に老齢基礎年金のみを繰り下げ申請すれば老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
はい。先に厚生だけもらって、老齢は繰下げしてます。
「老廃基礎年金」って用語で引っかかるな。 老齢厚生年金と老齢基礎年金は、独立で繰り下げできます。 繰り上げは、連動です。
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