危険物取扱者なので自宅で危険物が保管できるわけではなく、指定数量(ガソリンの場合200L)以上の場合は貯蔵所でなくてはならず、市町村長から貯蔵所を設置する許可を取る必要があります。貯蔵所では危険物取扱者か危険物取扱者の立会いが必要になります。 ただし10日以内の場合は所轄消防長又は消防署長の承認を受けると仮に貯蔵できます。 指定数量未満なら、指定数量の1/5(ガソリンの場合40L)以上の場合は、少量危険物貯蔵取扱所として、管轄する消防署等への届出が必要です。指定数量の1/5未満の場合は特に届出等の必要はありません。貯蔵や取扱いは市町村条例に従わなくてはなりません。
根本的に理解を間違っています。危険物の保管は資格者だからできる訳ではなく、危険物取扱所等として許可を受けている場所での取り扱いに資格が必要ということであって、保管できるか否かはその場所が許可・届出をした場所かどうかです。 ガソリンの指定数量は200ℓ。つまり200ℓ以上の貯蔵には消防法の許可が必要で、その1/5、40ℓ以上の貯蔵には火災予防条例の届出が必要。40ℓまでの量であれば許可、届出、資格の有無関係なく貯蔵できます。
危険物免許があろうとなかろうと、無許可で保管できるのは指定数量(200リットル)未満です。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る