解決済み
フリーターで両親と暮らしてるものの扶養から外れている場合(正社員勤務経験があり、退職後にフリーターになり自分で健康保険に加入)でも103万円や130万や140万円の壁というのには該当してしまうのでしょうか?学生さんは扶養に入っているケースが多いので稼ぎ過ぎないようにしなくてはなりませんがフリーターは別です。 扶養を外れたフリーターでも上記の壁に該当することはあるのでしょうか?あるとして何がどうなりますか?
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まず知って下さい。 ①親は、今年の年収が103万円以下の子を「税の扶養」に入れられます。 ②親は、今の月収が108,333円以下の子を「社会保険の扶養」に入れられます。 あなたは、どちらかの「扶養」に当てはまりませんか? もし①に当てはまれば、親の今年の税金を減らすことができます。 もし②に当てはまれば、健康保険料が 0 円になります。 で、 ①では、子が年収103万円超えると親が減税されません。 基本、親は嫌がりますね。これを「103万の壁」なんて名付けた一派がいます。 ②に当てはまって、無料の保険証を与えたのに、子が月収108,333円超えれば、保険証を返上せねばなりません。有料の国民健康保険に切り替えねばならず、結構な保険料を払わされます。 基本、親は嫌がりますね。これを「130万の壁」なんて名付けた一派がいます。月108,333x12= 1,299,996 の計算で、12か月計130万円未満なことを指した(無理やりな)スローガンです。 さて、 ①であれ②であれ、”恩恵”があるんです。減税とか無料の保険証とかでお得です。それを手放したくない人が、「壁があるぞ!」なんてイメージ戦略で、子が稼がないように誘導(誘惑?脅迫?)してるに過ぎません。 現状で”恩恵”を受けてない人には、「壁」なんぞありゃしませんね。 ところで、 >140万の壁 ってのは、なんでしょう?聞いたことないんですが・・・
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