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何故漁業監督官は銃の使用が認められないのですか密漁捜査に受傷事故が伴うのに何故海上保安官は銃の使用が認められてるのに何故…

何故漁業監督官は銃の使用が認められないのですか密漁捜査に受傷事故が伴うのに何故海上保安官は銃の使用が認められてるのに何故漁業監督官は銃の使用が認められないのですか

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    日本国の現行の法では、 「現行の法令では、水産庁の漁業監督官及び都道府県の漁業監督吏員には拳銃など銃器での武装は全く認められていないため、密漁の容疑者から暴行を受けた場合は、特殊警棒による護身術で取り押さえる。あくまでも、護身術であって逮捕術ではない。 もしくは船首の砲塔に備え付けている放水砲の発射、音と光による威嚇、ミロク製カラーボール発射装置の使用による実力規制しかできない。」と記されています。 もし、今後、取り締まりに当たって担当官の人身事故が起こるようであれば現行法律の改正が必要になるかもしれません。

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