御質問内容の確認ですが、 一般建設業(消防施設工事業)許可を受けた営業所において専任技術者として登録されている社員の方が定年を迎え契約社員となった場合、専任技術者としての要件を満たしているのか? その結果として一般建設業の許可要件も満たせているのか? ということでしょうか? まず前者の専任技術者の要件についてですが、基本的に常勤かつ専任である必要があり、「パート・アルバイト・契約社員等の有期契約者」は常勤かつ専任ではないと判断されるようです。なお、一部では法改正に伴い期限を定めない契約社員という形態もできて、その場合有期契約ではないので専任が術者になれるとの意見もありますが、御役所の判断は調べた限りでは示されていないようなので確証はありません。また本件での「契約社員」の契約形態についても不明なので従来通りの判断で、『契約社員では線技術者にはなれない』とお答えしておきます。 次に一般建設業許可についてですが、現任者の方が契約社員となられた状態では維持が困難です。対処法としては専任技術者の交代が最も現実的でしょう。専任技術者になるための資格要件等は、甲種又は乙種消防設備士の有資格者又は所定の実務経験(大卒(指定学科卒)で3年、短大・高専卒(指定学科卒)で5年、その他は10年)のある方です。社員の中に要件を満たしている方がおられない場合は、(会社の制度として可能であれば)現任者の方に定年延長で正社員のまま残ってもらうか、前述の期限を定めない契約社員になってもらうか(ただし、本当に専任技術者になれるかは、あらかじめ専門家にご確認ください)くらいしかないでしょう。
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