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老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和23年4月2日生まれ)と国民年金の加入期間しか有さない妻(昭和21年4月2日生まれ)…

老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和23年4月2日生まれ)と国民年金の加入期間しか有さない妻(昭和21年4月2日生まれ)の例において、夫が定額部分が支給される64歳に達したとき、配偶者加給年金額の対象となる要件を満たしている場合には、66歳の妻の老齢基礎年金に振替加算が行われる。 こちら社労士試験H24-4Bで答えは〇なのですが、 後半の「配偶者加給年金額の対象となる要件を満たしている場合」とはどういうケースでしょうか? 大正15年4月1日以前の生まれの場合65歳以上でも対象になるのは認識しているのですが、設問のケースには当てはまりません。 加給年金は65歳未満の配偶者又は子が対象と思っていましたが、 何か解釈が違うのでしょうか?

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    「配偶者加給年金額の対象となる要件を満たしている場合」とはどういうケースでしょうか? 」 いわゆる老齢満了であることが一つ。通常厚生年金に20年以上加入していることです。ただし昭和23年4月2日生まれという事なので、40歳以上の被保険者期間が17年以上あっても可です。 あとは夫が64歳になった時に生計維持されていたこと(生計同一かつ年収850万円未満)。 「加給年金は65歳未満の配偶者又は子が対象と思っていましたが、」 そうですよ。ですから質問の場合は加給年金額(社労士試験の勉強をしているのであれば加給年金ではなく加給年金額ですから正しく使いましょう) は支給されません。 多分「配偶者加給年金額の対象となる要件を満たしている」というところに引っかかっているのではないかと思います。 振替加算を定めた昭和60年改正法附則14条では、第1項で65歳に達した前日において配偶者加給年金の基礎になっていた時(すなわち振替加算をもらう方が年下の場合)について規定し、 第2項で、65歳以降に配偶者が老齢満了の老齢厚生年金を受給するか障害厚生年金を受給した場合、その時に生計維持されていれば加算する(すなわち振替加算をもらう方が年上の場合もこれに含みます)と規定しています。 問題文はこの第2項について書いたもので「配偶者加給年金額の対象となる要件を満たしている」とは、もし年下であれば加給年金額を受給できた条件(老齢満了と生計維持)を満たしているという意味でしょう。

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