cat********さん ①その機関固有の手続があるもの ・裁判所による処分等 ・国税庁長官が行う処分 ②より慎重な不服申立手続がすでにあるもの ・検察官による起訴 ③不服申立てを認めることが適当でないもの ・学校が学生に行う処分 ・研修生に対して行われる処分 以上などがあります。
基本的に行政不服審査法第7条で適用除外されているものについても行政訴訟は可能です。
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