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フリーターで週に26時間程度、月に11万円稼いでいる場合、社会保険に強制的に加入しなければいけないのでしょうか?

フリーターで週に26時間程度、月に11万円稼いでいる場合、社会保険に強制的に加入しなければいけないのでしょうか?学生ではありません。 店側から言われたのが社会保険に加入する条件に「1ヶ月あたりの労働時間を124時間以上働かなければいけない+それを2ヶ月連続でやらないといけない」と言うのが会社の規約としてあるみたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >週に26時間程度、月に11万円稼いでいる場合 社会保険の適用拡大をしている事業所なら、加入となります。 もし、質問者様が親御さんの社保扶養に入っているなら、社保扶養から外れる為、質問者様自身で国民健康保険に加入となります。 >1ヶ月あたりの労働時間を124時間以上働かなければいけない+それを2ヶ月連続 4分の3要件での加入条件と思われますが、労働日数も絡みます。 4分の3要件は、 正社員の労働日数・労働時間の 4分の3以上の勤務となる場合に 社保加入となります。

  • 「1ヶ月あたりの労働時間を124時間以上働かなければいけない+それを2ヶ月連続でやらないといけない」のは会社規約ではなく、 法でそのように定められているんです。 一社での労働時間が社会保険加入条件に満たないように掛け持ちしてる人もいます。

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