解決済み
定年を5年後に控え、この度一念発起し、行政書士の資格試験に挑戦しようと思っております。ところが、事情あり、約16年前、自己破産をしております。10年経ち、クレジットカードも作れる様になり、自宅も購入出来る様になりましたが、士業資格の制限に引っかかりますでしょうか❓ また、それについての手続き等必要となりますでしょうか❓ きっとこのまま行政書士の勉強をしていけば分かる事かも知れませんが、更に学習意欲を盛り上げたく、教えていただきたくよろしくお願い致します。
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受験、合格、開業をすることについては、過去の自己破産については考えなくても構いません。 貴方が考えるのは、人生で2回目の自己破産をしないように気をつけるくらいです。
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免責、復権されていらっしゃると思いますので、問題ありません。 宅建業なんかだと、過去自己破産した旨 協会に伝える必要があるのですがね。
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