解決済み
職業訓練中のアルバイト、訓練延長給付について質問です。 今月下旬から職業訓練(ポリテクセンター)を受講します。 離職理由33。失業給付受給中です。 受講開始日時点で15日の基本手当残日数があります。 訓練延長給付で手当の日数が増えるようなのですが、職業訓練がお休みの日にアルバイトすると、アルバイト日数分手当が支給されない、と聞きました。 基本手当はアルバイトした日数分、受給が先送りされました。 訓練延長給付でも同様に受給は先送りされるのでしょうか? それとも、基本手当残日数がどれだけ残っていようと、訓練期間終了後は、給付が打ち切られるのでしょうか? 前者の場合、訓練の合間にアルバイトすることで、訓練終了時の基本手当残日数は15日より多くなることになります。 そんなことってあるのでしょうか? 後者の場合、職業訓練終了時に就職決まってなかったら、その時点で手当は受けられなくなるということなのでしょうか? 経験された方、詳しい方、教えてください。
来週から期間6ヶ月の訓練を受講します。 訓練延長給付は180日と思います。 受講開始時点で残日数15日で開始して、 受講期間中に、25日アルバイトしたら 受講終了時点の残日数は40日になるのでしょうか? それとも、残日数は15日のままなのでしょうか?
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>>離職理由33 雇用保険加入期間が「20年以上」でなければ、 所定給付日数は「120日」か「90日」ですので、 「職業訓練中」も「失業給付金(雇用保険の基本手当)」の 受給が継続されます。 >>訓練延長給付でも同様に受給は先送りされるのでしょうか? 基準はおなじですので、その通りです。 >>それとも、基本手当残日数がどれだけ残っていようと、 >>訓練期間終了後は、給付が打ち切られるのでしょうか? 残日数が「15日」ですから、 この「15日分」の受給が完了していれば、 「職業訓練終了時」に打ち切りになります。
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