まあ実際にはあるんですけどね・・・。 現在の教員免許は・・・ ・普通免許 ・特別免許 ・臨時免許 ・特例特別免許 の、4つが既にあります。 さらに普通免許は・・・ ・1種免許 ・2種免許 ・専修免許 という形で細分化されています。 質問者様が言われている、準教員免許の考えに一番近いのが臨時免許の考え方で、次に近いのが1種2種の免許の考え方になります。 臨時免許っていうのは、一時的に講師を採用するなどの場合に授与される3年限定の免許になっていて、正式採用者だと月給制で1日辺り7.75時間の勤務になって来ますが、臨時免許を用いて非常勤講師採用者であれば、1時間単位の時給で給与を払う事が出来ます。 とは言え、別に普通免許保持者などについて、1時間単位で非常勤講師として採用してはいけない。という訳ではないので、普通免許で時給制にする事は可能です。 また、臨時免許保持者を7.75時間の月給制で採用してはいけない。という事も無いので、常勤講師として採用する事もあります。 が、この仕組みを使って費用を押さえているのは間違いないです。 また、2番目に近いと言った、1種や2種の話ですが、これは免許を取るのにかかる期間が、2種だと2年、1種だと4年、専修だと6年かかります。 なので短大で2種、大学で1種、大学+大学院で専修。と、考えると良いとは思います。 が、現在の給与は免許の種類ではなくて、学歴で支払われて居ます。 なので短大卒の2種だと大卒の1種よりは安いです。 とは言え、短大で2種免許を取った後に、全然関係ない分野の大学に編入して卒業すると、学籍としては大卒だけど免許は2種免許。という事になったりします。 そうなると学歴によって払われているので、大卒給になってしまいます。 なので、似たような仕組みではあるけどちょっと違うのが2番目に近い方法ですね。 という訳で、似たような仕組みはありますし、経費削減を行っている方法もあるので、基本的にはそれで対応していますよ。 仕組みとしてはそんな感じですね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
既に定数内の臨時講師がいて人件費は削減されています。(免許は一部の人を除き同じ) 一応、大学などで取る普通免許(学歴や単位により専修、一種、二種(高免は二種なし)に分けられています)、社会人で専門性がある人に出す特別免許、普通免許を持つ人を採用できないときに出す臨時免許がありますので、准免許は意味がないように思います。(戦前や戦時中は教免なしの代用教員というのがありましたが…)
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