解決済み
民法の問題で、「Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した。Bが死亡してAが相続した場合、Aは本人の資格において本件売買契約の追認を拒絶することができるが、無権代理人の責任を免れることはできない。〇」 というのがありますが、問題の論点とは別の話になりますが、 そもそも、無権代理人を相続するというのはどういうことなのでしょうか? Aは、自分の土地を勝手なことされて無権代理の責任を負うことになるのは、理不尽な気がします。Aは無権代理を相続などせず、普通に追認拒絶すれば良いだけなのではないかと考えています。なぜわざわざ不利益を被ることになる無権代理を相続するのかが意味不明です。 どなた様かご指導お願いいたします。
38閲覧
1人がこの質問に共感しました
宅建の民法でしょうか、頑張ってくださいね。 回答いたしますと、相続財産とは、基本的に被相続人が所有していた財産すべてです。 例えば、一般的ものとしては被相続人の預貯金、不動産、車などがありますが、有利な権利も不利な義務もすべてが相続財産となります。 義務も当然相続しますので、借金などの債務も相続します。相続人は当然支払い、履行義務を負うことになります。 今回は無権代理にて契約行為が成立しておりますので、履行の「義務」を相続したことで、責任を免れられなくなると考えます。
相続を放棄すればいいということですか?親世代に他に遺産があれば相続放棄には至らないでしょう。もちろん他に遺産がないような場合なら、普通は相続放棄を考えるでしょうね。
< 質問に関する求人 >
宅建(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る