解決済み
失業保険を受けたいのですが、その間にアルバイトをしようと思っております。アルバイトの条件が、 「賃金日額」や「基本手当日額」などを使い、差額が出ないように、また4時間以上、週20時間以内と記載されていたのですが、 全額何万まで稼いではダメという規定はないのでしょうか? 私が考えているアルバイトは時給が高く、 月額は週3、2時間で6万ほどになります。 規定があれば、失業保険を受けれないのは嫌なので、何か知っている方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。
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(回答編集) 現在は、 離職時賃金日額:A 基本手当日額:B 1日4時間未満のアルバイト日数:C 1日4時間未満のアルバイトの収入総額:D 基本手当の減額の算定に係る控除額:1,312円 [(D÷C)-(1,312円)+B]-[A×(80%)]=E 「E > 0」の場合 「28日単位」の基本手当の支給額は、 (B)×(28日-C)+(B-E)×(C) 非常に簡単な算出式になっていますので、 算出式に当てはめれば、簡単にわかります。 >>月額は週3、2時間で6万ほどになります。 もし、この収入を基準にするなら、 (※)「失業認定日の単位:28日単位」 離職時賃金日額(A):12,354円 基本手当日額(B):6,195円 1日4時間未満のアルバイト日数(C):12日 1日4時間未満のアルバイトの収入総額(D):6万円 「離職前の直近6か月の給与支給額総額」:2,223,720円 →「給与支給額平均額:370,620円」 この内容を超える金額が給与支給されていなければ、 「失業給付金(雇用保険の基本手当)」が 減額されることになります。
基本的にはダメだったと思うけど 雇用形態がアルバイトであれ正社員であれ、失業の状態からは脱してるわけだからね ちなみに、失業保険を受給して、受給期間中に収入があったとバレた場合、給付額の二倍の返還を請求されるから注意ね
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