解決済み
構造計算適合性判定について。建築物を新築する場合において、建築基準法上、構造計算適合性判定の対象となるものは、次のうちどれか。 この問に対し、「高さが15mの鉄筋コンクリート造の建築物で、保有水平耐力計算またはこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行ったもの」これは、判定の対象となるというのが正解でした。 高さ15mのRCは、法20条第1項第3号に該当するかと思いますが、法6条の3カッコ書きから、プログラムによって確かめられる安全性を有することが条件として記載されています。設問には、保有水平耐力計算とは記載されていますが、プログラムとは記載されていません。 どのようにして、読み取れば正しいと判断できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
法20条第1項第3号ロに、前2号に定める基準のいずれかに適合すること、の規定も理解できません。 1号にも2号にも当てはまらず、3号に該当したはずなのに、1〜2号のいずれかに適合すること!は、良くわかりませんでした
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構造計算の方法ですが、 第3号の場合は イ.で許容応力度計算で良いとしていますが、ロ.で第2号、第1号に使用する(より高度な)構造計算方法でもよいことになっています。 構造計算の方法は、建築基準法施行令81条に定めており、 一 高さが三十一メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 イ 保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算 ロ 限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算 二 高さが三十一メートル以下の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 イ 許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算 ロ 前号に定める構造計算 となっています。 ご質問の建物は2号に該当しますが、ロで前号に定める構造計算でよいとあり、1号にある保有水平耐力計算や限界耐力計算が使用できます。 また、プログラムについては、建築基準法の該当部分では「国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるもの」というような表現がされていますが、正当な結果が得られるプログラム(プログラムを使用すると計算プロセスがブラックボックスになるため)であることを国土交通大臣が認定をしており、その認定プログラムを使ったものであること。を意図しています。
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