香水として販売する場合は、肌につけることが前提になるため薬機法(旧・薬事法)の対象です。 ・自分で製造から販売までする:化粧品製造業と化粧品製造販売業の両方の許可が必要 ・自分で製造するが、販売は専門業者に委託する:化粧品製造業の許可が必要 ・製造は専門業者に委託して、販売のみ自分でする:化粧品製造販売業の許可が必要 ただしどちらの許可も条件が厳しいため、現実的には個人で取るのはほぼ無理だと思います。 一方、肌につけないもの、例えばアロマキャンドル、ルームスプレー、アロマオイルなどは雑貨扱いになりますから 上記の許可は必要ありませんが、肌につけない前提ですので、広告や販売時の説明等には注意が必要です。
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