解決済み
アルバイトの確定申告についてです。国税庁のHPに、確定申告が必要な方という欄に下記の記載があり、自分の場合これに相当するかしないかが知りたいです。解説をよろしくお願いします。 『給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、 年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との 合計額が20万円を超える ※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除 を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除 く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。』 バイトを2個しており、一つ目が70万程度稼ぎました。 多く稼いだ月が3か月ほどあり、その月は所得税を引かれたのですが、結果1年間で70万になったので、12月支給の給与と共に何回か引かれた所得税が全額帰ってきました。 もう一つはあまり行ってないので年間30万円届いてないくらいです。また所得税を払う金額に達した月がなかったので、引かれた月はありません。 このような場合、確定申告する義務またはメリットはありますか? 合計100万は超えてないです。
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>国税庁のHPに、確定申告が必要な方という欄に下記の記載があり、自分の場合これに相当するかしないかが知りたいです。解説をよろしくお願いします。 ↓のことかな? https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm 前段部分を読み飛ばしたのかな? 「次の計算において残額が」ないので確定申告義務はありません。 給与収入100万(MAX)-給与所得控除(最低基準55万)=給与所得45万 給与所得45万-基礎控除48万<0円 ∴課税される所得金額0円 課税される所得金額0円につき所得税も0円
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