回答終了
通関士は、退職、人事異動等により、確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったときは、通関士の資格を喪失する。《通関業法第32条第1号》 上記は正しい答えのようなのですが ただしくは 通関士は、退職、人事異動等により、確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったときは、通関士て働く資格を喪失する。。。また通関業務に従事するときは 通関業者さんに 税関に確認取得後その業者で通関士として働く の意味でいいんですよね? べつに通関士試験資格合格が喪失されるわけでないですよね? (まぎれわしいとおもいました)
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通関士試験合格が喪失されるって、また試験受けて合格しないといけないの?まいったな、難しいんですよね、あの試験。
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